いじめ防止基本方針
Ⅰ いじめに対する基本的な考え
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に危険を生じさせるおそれのあるものである。いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、家庭、地域その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
【いじめの定義】
いじめ防止対策推進法 第2条より
【いじめ問題に関する基本的認識】
「いじめは卑怯な行為である」
「いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうる」
いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日 文部科学大臣決定)より
Ⅱ 本校の現状と課題
1 現状
- 普通科・専門学科(薬業・商業・海洋)の4学科1学年5クラスの地区最大の学校で、広い地域から通学している。
- 部活動全員加入制をとっており、活動が大変盛んで、部活動に関わる人間関係の絆が強い。
- ほとんどの生徒がスマートフォンを所持し、SNSを利用している。
2 課題
- 集団に溶け込めず、孤立がちな生徒も少なからず見られる。
- クラスや部活内での人間関係において、些細なことで発端となるトラブルが生じる。
- SNSによる生徒の「不適切な書き込み」「不適切な画像の掲載」「個人情報」等について報告がある。
このような現状と課題を踏まえつつ、全ての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう、いじめの問題に対応するための組織を設置するとともに、いじめの未然防止等のための対策を行う。
Ⅲ いじめへの対応
1 いじめの問題に取り組むための組織
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うために「いじめ対策委員会」を設置する。
・ 校長、教頭、生徒指導主事、各学年主任、養護教諭 等
※PTAや心理、福祉の専門家(SC、SSW等)、弁護士等の外部専門家、さらに事案対応時には、関係学級担任や部活動指導者を必要に応じて追加
○ 役割
- いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり
- 本校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施と進捗状況の確認、検証
- 教職員へのいじめ防止基本方針の周知と対応についての共通理解、意識啓発(校内研修等)
- 生徒や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
- いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の通報先・相談窓口
- 事実関係の把握といじめであるか否かの判断
- いじめ及びいじめの疑い事案への対応
- いじめ重大事態の発生時の対応(必要に応じて外部専門家を加え対応にあたる)
※いじめ重大事態の発生については、教育委員会に直ちに報告し、連携して対応 - 本校いじめ防止基本方針の点検・見直し
2 未然防止
いじめはどの生徒にも起こりうるという認識を踏まえて、いじめの未然防止に取り組む。
- 分かる授業、生徒指導の機能を生かした授業(自己決定の場を与える、自己存在感を与える、共感的な人間関係を育てる)に努める。
- 規範意識を高め、温かい人間関係づくりに努める。
- 自己有用感を高め、学級での居場所づくりに努める。
- いじめ防止の啓発に向け、標語やポスターを掲示すること、いじめ問題について考え、話し合うHR等、生徒が主体的に取り組む活動の推進に努める。
- 道徳教育をはじめとする教育活動全体を通して、人権を守ることの重要性やいじめの法律上の扱いを生徒に対して教える取り組みを推進する。
- ネットいじめ防止のため、SNSの適切な利用方法を含む情報モラル教育をあらゆる教育活動を通じて行うとともに、専門家による講習会も計画的に取り入れ。
- 学校として特に配慮が必要な生徒へは、日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲生徒に対する指導を行う。
※特に配慮が必要な生徒とは、発達障害を含む障害のある生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒等
- 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、細心の注意を払う。
- 朝のST時、生徒の様子に目を配り、気になる生徒に対しては、声かけや面談を迅速かつ適切に行う。
- 休み時間や放課後に、担当を決めて巡回する。特に、いじめ被害の心配がある生徒の周囲には、十分配慮する。
- クラスの生徒に、孤立ぎみの生徒や嫌な思いをしている生徒がいないかなど、人間関係の状況把握に努める。
- 学級日誌、生徒との雑談や普段の授業等から情報を収集し、些細なことでも学年主任や生徒指導主事に伝え、教職員間で情報を共有する。また、迅速な報告・連絡・相談に努める。
- アンケート調査(いじめ調査)や教育相談(個人面談)を定期的に行い、早期発見に努める。いじめ等に関する情報や心配なことは全て、速やかに(当日中に)、学年主任を通して生徒指導主事・管理職、そして、「学校のいじめの問題に取り組むための組織」に報告する。また、調査に基づいた教育相談の充実を図る。
※アンケート原本、面談記録等は生徒が卒業するまで、結果をまとめた一覧等の資料は5年間保存。
- 保護者や地域からの情報を得るため、「いじめ通報・相談窓口」を周知する。
- 被害生徒に対しては、本人の痛みに寄り添い、心のケアに努め、いじめから守る。加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育配慮の下、毅然とした対応を行う。
- 聞き取り調査による詳細な事実確認と正確な状況把握を(正確かつ迅速に)行い、いじめの原因や背景を把握する。
- 指導方針の明確化を図り、教職員の緊密な情報交換や共通理解及びチームによる対応を行う。(指導経過を時系列でまとめて記録)
- 教育委員会へ連絡する。(必要に応じ児童相談所、警察署等にも連絡する)
- 被害生徒、加害生徒の保護者へ学校が把握した事実及び対応策等を知らせる。
(全容把握に時間がかかる場合は、途中経過について適時報告) - ネットいじめについては、書き込みを確認・保存し、書き込んだ生徒に削除させることや、サイト管理者への削除要請を行うことで、拡散の防止に努める。生徒の生命、身体、財産等に被害が生じるおそれがあるときは、早い段階で警察と連携して対応する。
- 生徒の生命、身体、財産等に被害が生じるおそれがあるなど重大ないじめ事案等は直ちに警察と連携して対応する。
- 校長をはじめすべての教職員がそれぞれの教育活動において、いじめの問題に関する積極的な指導を行う。
- お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする生徒を育成する指導等の充実に努める。
- ホームルーム活動の時間にいじめに関わる問題を取り上げ、指導を行う。
- 生徒会活動等において、いじめの問題を取り上げる。
- いじめを安易に解消とせず、継続して十分な注意を払い、折に触れ、必要な支援、指導を行う。
※いじめが「解消している」状態の判断・いじめに係る行為が相当の期間(少なくとも3ヶ月が目安)止んでいること・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
- 生徒の変化を定期的に確認・検証しながら継続して支援し、必要に応じて支援策を修正する。
- 「学校いじめ防止基本方針」や「学校のいじめの問題に取り組むための組織」が、いじめを受けた生徒を守り、事案の解決を図る体制であることを生徒に認識させる取組を推進する。
- 学校いじめ防止基本方針を公表し、保護者や地域の理解と協力を得ることができるよう努める。
(入学時や各年度の開始時に基本方針の内容を説明する) - 家庭訪問や学年・学級だより等を通じて、家庭との緊密な連携・協力を図る。
- いじめが起きた場合には、家庭との連携を密にし、協力してその解消に当たる。
- PTAや学校評議員会等、地域の関係団体とともに、いじめの問題について協議する機会を設け、いじめの根絶に向けて地域ぐるみの対策を進める。
(PTA総会、学級懇談会、学校評議員会等) - 保護者に対して、インターネットを通じたいじめの事例を紹介するなど、情報モラルの啓発活動を行い、ネットの危険性について理解を深める。
いじめ防止に向けた取組 | ||||||
月 | 対策委員会 | アンケート | 面談 | 校内研修会 | 生徒会活動 | その他 |
4月 |
○ |
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担任と面談 (全員対象) |
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基本方針の説明 (入学式、始業式) |
5月 |
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PTA総会 (保護者への啓発) |
6月 | ||||||
7月 |
○ ※1学期の評価 |
○ |
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○ |
座談会 |
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8月 |
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9月 |
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担任と面談 (全員対象) |
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10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 |
○ ※2学期の評価 |
○ |
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PTAとの座談会 |
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1月 |
統一HR |
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2月 | ||||||
3月 |
○ ※学年末の評価 |
○ |
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備考 |
・定例4回 ・緊急時には随時対処 |
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随時教育相談部と面談 |
・年度内1回実施 |
Ⅴ いじめが起こったときの組織的対応